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情報技術の解析に関する規則 第二条 (情報技術の解析の基本)

平成二十七年国家公安委員会規則第六号規則
(情報技術の解析の基本)

第二条

情報技術の解析に当たっては、予断を排除し、先入観に影響されることがないようにし、微細な点に至るまで看過することのないように努めるとともに、情報技術の解析の対象が、公判審理において証明力を保持し得るように処置しておかなければならない。

2情報技術の解析に当たっては、情報技術の解析に係る情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。

3情報技術の解析に従事する職員は、最新の技術的知見を踏まえ、常に情報技術の解析に資する技術の研究及び知識技能の習得に努め、情報技術の解析の工夫改善に意を用いなければならない。

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