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公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第四条 (公示送達の方法)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(公示送達の方法)

第四条

委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

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