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公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第十九条 (陳述書の記載事項)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(陳述書の記載事項)

第十九条

法第五十五条の規定による陳述書の提出は、当事者の氏名又は名称、住所又は所在地、事件名並びに法第五十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての意見を記載した書面により行うものとする。

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