(陳述書の記載事項) 第十九条 法第五十五条の規定による陳述書の提出は、当事者の氏名又は名称、住所又は所在地、事件名並びに法第五十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての意見を記載した書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗