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防衛装備庁施設等機関組織規則 第四十条 (研究統括官)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(研究統括官)

第四十条

防衛イノベーション科学技術研究所に、研究統括官一人を置く。

2研究統括官は、所長を助け、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

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