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防衛装備庁施設等機関組織規則 第三十二条 (新世代装備研究所に置く部)
平成二十七年防衛省令第十五号
府省令
(新世代装備研究所に置く部)
第三十二条
新世代装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。
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