条文くん法令検索 AIに質問する

防衛装備庁施設等機関組織規則 第十七条 (システム研究部の所掌業務)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(システム研究部の所掌業務)

第十七条

システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

  1. 火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。
  2. 施設器材のシステム化に関すること。
  3. 車両のシステム化に関すること。
  4. 理化学器材及び衛生資材に関すること。
  5. 放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛装備庁施設等機関組織規則第十七条(システム研究部の所掌業務)について教えてください」と聞く
← 第十六条(総務課の所掌事務) 防衛装備庁施設等機関組織規則 目次 第十八条(弾道技術研究部の所掌業務) →