(本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗