(物品の使用廃止の報告) 第二条 民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗