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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第一条 (用語)

平成二十七年文部科学省・環境省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 目次 第二条(一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人に準ずる者) →