(用語)
第一条
この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)で使用する用語の例による。
この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)又は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)で使用する用語の例による。