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空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 第二条 (公示の方法)
平成二十七年総務省・国土交通省令第一号
府省令
(公示の方法)
第二条
法
第二十二条第十三項
の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。
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空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条
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