条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 第五条 (権限の委任)

平成二十七年国土交通省令第五十七号府省令
(権限の委任)

第五条

第二十八条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則第五条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(道路整備特別措置法施行規則等を適用する場合の読替え) 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 目次