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国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 第五条 (権限の委任)
平成二十七年国土交通省令第五十七号
府省令
(権限の委任)
第五条
法
第二十八条
に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
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この条文が参照している条文
構造改革特別区域法 第28条
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