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国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第九条 (年度計画)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(年度計画)

第九条

機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

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