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国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十九条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十九条

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣が指定する財産とする。

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