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国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十六条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十六条

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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