(譲渡差額を損益計算上の損益に計算しない譲渡取引)
第十三条
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。