条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十一条 (会計処理)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(会計処理)

第十一条

内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第十一条(会計処理)について教えてください」と聞く
← 第十条(会計の原則) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 目次 第十二条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) →