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電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第八条 (雑則)

平成二十七年経済産業省令第六十二号府省令
(雑則)

第八条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が経済産業大臣の承認を受けて定める。

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