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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条 (電磁的方法による交付等の承諾)

平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(電磁的方法による交付等の承諾)

第九条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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