(趣旨)
第一条
民間事業者等が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下「認定こども園法施行規則」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
民間事業者等が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下「認定こども園法施行規則」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。