(国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者) 第二条 令第十八条第四号ホの法務省令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗