条文くん法令検索 AIに質問する

法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第二条 (国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者)

平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号府省令
(国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者)

第二条

令第十八条第四号ホの法務省令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第二条(国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(令第十八条第四号ロの法務省令・厚生労働省令で定めるもの) 法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 目次 第三条(国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者) →