条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二十一条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第二十一条

研究所に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、厚生労働大臣が指定する財産とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第二十一条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)について教えてください」と聞く
← 第二十条(短期借入金の認可の申請) 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 目次 第二十二条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) →