(青少年募集採用担当者の募集に関する事項) 第十六条 法第十八条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集職種及び人員四募集地域五募集に係る青少年募集採用担当者の業務の内容六賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗