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青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十六条 (青少年募集採用担当者の募集に関する事項)

平成二十七年厚生労働省令第百五十五号府省令
(青少年募集採用担当者の募集に関する事項)

第十六条

第十八条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 募集に係る事業所の名称及び所在地
  2. 募集時期
  3. 募集職種及び人員
  4. 募集地域
  5. 募集に係る青少年募集採用担当者の業務の内容
  6. 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

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