(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める施設)
第一条
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。