(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第二条
令第三十二条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
- 二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
- 三その他必要な事項
令第三十二条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。