条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第二条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)

平成二十七年厚生労働省令第七十五号府省令
(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第二条

第三十二条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  1. 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
  2. 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
  3. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第二条(厚生労働大臣に対して通知する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(令第二十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 目次 第三条(令第三十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) →