(第二種計画に係る認定の申請)
第四条
法第六条第一項の規定により第二種計画(同項に規定する第二種計画をいう。次条第一項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第六条第一項の規定により第二種計画(同項に規定する第二種計画をいう。次条第一項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。