条文くん法令検索 AIに質問する

緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 第六条 (償還の手続)

平成二十七年財務省令第八十二号府省令
(償還の手続)

第六条

政府は、基金から拠出国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令第六条(償還の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(分割及び併合) 緑の気候基金への拠出に伴う国債の発行等に関する省令 目次 第七条(一部の償還の請求を受けた場合の措置) →