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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令
平成二十七年財務省令第四号
府省令
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員宿舎法施行規則第六条第二項ただし書に規定する宿舎に係る経過措置に関する省令について条文くんに質問できます。
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