(用語)
第一条
この命令で使用する用語は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号。以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)で使用する用語の例による。
この命令で使用する用語は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号。以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)で使用する用語の例による。
この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。