(承認台帳の整備) 第四条 法務大臣は、矯正医官の部外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。一部外診療を承認した年月日二矯正医官の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級三部外診療先及びその職名四部外診療の予定期間 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗