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矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則 第四条 (承認台帳の整備)

平成二十七年内閣官房・法務省令第一号府省令
(承認台帳の整備)

第四条

法務大臣は、矯正医官の部外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 部外診療を承認した年月日
  2. 矯正医官の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級
  3. 部外診療先及びその職名
  4. 部外診療の予定期間

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