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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則 第二条 (署名又は記名押印に代わる措置)

平成二十七年総務省令第七十二号府省令
(署名又は記名押印に代わる措置)

第二条

第十九条第九項の総務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

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