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登録修理業者規則 第二条 (登録の申請)

平成二十七年総務省令第八号府省令
(登録の申請)

第二条

法第三十八条の三十九第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2法第三十八条の三十九第三項の修理方法書(以下「修理方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 修理の手順
  2. 修理の確認の手順
  3. 前号に規定する修理の確認に使用する測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造業者名(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。)
  4. 前号に規定する測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。)
  5. 第二号に規定する修理の確認において、修理する特別特定無線設備の特性試験の全部又は一部を委託する場合は、別表第二号第三項(1)から(3)までの事項に係る受託者との取決めの内容又はその委託に係る計画
  6. 製造業者との契約等により修理する特別特定無線設備の技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は届出番号(以下「技術基準適合証明番号等」という。)に係る工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている場合は、その内容

3法第三十八条の三十九第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び別表第三号に定める様式の誓約書とする。

  1. 別表第四号に掲げる修理体制、管理体制等の管理に関する事項
  2. 前号に掲げる事項のほか、特別特定無線設備の修理に関し参考となる事項

4第二項第二号の修理の確認の手順は、別表第二号に定めるところによるものとする。

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