条文くん法令検索 AIに質問する

登録修理業者規則 第十一条 (総務大臣に提出する書類の作成等)

平成二十七年総務省令第八号府省令
(総務大臣に提出する書類の作成等)

第十一条

この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、日本語で作成するものとする。

2この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する書類は、当該書類の記載事項の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録修理業者規則第十一条(総務大臣に提出する書類の作成等)について教えてください」と聞く
← 第十条(公表) 登録修理業者規則 目次