(総務大臣に提出する書類の作成等)
第十一条
この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、日本語で作成するものとする。
2この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する書類は、当該書類の記載事項の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。
この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、日本語で作成するものとする。
2この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する書類は、当該書類の記載事項の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。