条文くん法令検索 AIに質問する

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第六条 (法第十九条第六項の実施状況の公表)

平成二十七年内閣府令第六十一号府省令
(法第十九条第六項の実施状況の公表)

第六条

法第十九条第六項の規定による特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表は、特定事業主行動計画において同条第三項の規定により定量的に定めた同条第二項第二号の目標を設定した事項の当該計画期間における経年での進捗状況及び取組実績を公表することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第六条(法第十九条第六項の実施状況の公表)について教えてください」と聞く
← 第五条(特定事業主行動計画の軽微な変更) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 目次 第七条(法第二十一条の情報の公表) →