(法第十九条第二項第二号の目標) 第三条 特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めるものとする。一その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供前条第一項第一号イからタまでに掲げる事項二その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備前条第一項第二号イからチまでに掲げる事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗