(協議会の公表) 第二条 法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗