条文くん法令検索 AIに質問する

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則 第二条 (協議会の公表)

平成二十七年内閣府令第五十一号府省令
(協議会の公表)

第二条

第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。

2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第二条(協議会の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(法第二十二条第三項の内閣府令で定める者) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則 目次