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スポーツ審議会令 第九条 (審議会の運営)
平成二十七年政令第三百二十九号
政令
(審議会の運営)
第九条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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