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スポーツ審議会令 第二条 (委員等の任命)

平成二十七年政令第三百二十九号政令
(委員等の任命)

第二条

委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

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