(国有財産の無償使用)
第一条
国が令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(以下「法」という。)第十四条の規定により無償で使用させることができる国有財産は、同条に規定する国有財産のうち次に掲げる施設又はその附属施設の用に供されるものとする。
- 一競技施設
- 二競技練習施設
- 三駐車施設
- 四事務所
- 五前各号に掲げるもののほか、財務大臣が定めるもの
2国が法第十四条の規定により国有財産を無償で使用させることができる者は、組織委員会(法第八条第一項に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)若しくは公益財団法人日本武道館(昭和三十七年一月三十一日に財団法人日本武道館という名称で設立された法人をいう。)又は財務大臣が定める者とする。
3国が法第十四条の規定により国有財産を無償で使用させることができるのは、令和四年三月三十一日までを限度とする。