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環境省国立研究開発法人審議会令 第一条 (組織)

平成二十七年政令第百九十八号政令
(組織)

第一条

環境省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。

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