条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省国立研究開発法人審議会令 第二条 (委員等の任命)

平成二十七年政令第百九十六号政令
(委員等の任命)

第二条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、経済産業大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、経済産業大臣が任命する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省国立研究開発法人審議会令第二条(委員等の任命)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(組織) 経済産業省国立研究開発法人審議会令 目次 第三条(委員の任期等) →