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農林水産省国立研究開発法人審議会令 第五条 (部会)

平成二十七年政令第百九十五号政令
(部会)

第五条

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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