(組織)
第一条
農林水産省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員八人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
農林水産省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員八人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。