(会長)
第四条
審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。