(組織)
第一条
厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。