(国税通則法施行令の適用の特例)
第三条
改正法附則第五十二条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第百五条第十一項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第十四項(たばこ税に係る手持品課税)及び第百五条第十一項(たばこ特別税に係る手持品課税)の罪」とする。
改正法附則第五十二条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第百五条第十一項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第十四項(たばこ税に係る手持品課税)及び第百五条第十一項(たばこ特別税に係る手持品課税)の罪」とする。