条文くん法令検索 AIに質問する

日本医療研究開発機構審議会令 第七条 (庶務)

平成二十七年政令第百四十号政令
(庶務)

第七条

審議会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において処理する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本医療研究開発機構審議会令第七条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第六条(資料の提出等の要求) 日本医療研究開発機構審議会令 目次 第八条(審議会の運営) →