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日本医療研究開発機構審議会令 第五条 (議事)

平成二十七年政令第百四十号政令
(議事)

第五条

審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。
  2. 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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