(組織)
第一条
日本医療研究開発機構審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
日本医療研究開発機構審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。