(介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置)
第二十五条
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の二第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、平成二十八年度及び平成二十九年度においては、同令第一条の三第五項及び第六項の規定は、適用しない。
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の二第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、平成二十八年度及び平成二十九年度においては、同令第一条の三第五項及び第六項の規定は、適用しない。